― 加工食品を販売する際には必要な知識です―
このコーナーでは加工食品を販売する場合に必ず表記しなければならない、食品の表示方法について簡単にご紹介します。
漬物の販売に関しては、「名称」、「保存方法」、「消費期限または賞味期限」、「原材料名(アレルゲン表示を含む)」、「添加物(アレルゲン表示を含む)」、「原料原産地名」、「内容量」、「栄養成分」、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」、「製造所または加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」の表示が必要です。
以下の簡単な表をご参考にしてください。
詳しくは消費者庁のホームページでご確認下さい。
表示項目 | 内容の説明 |
名称 |
その内容を表す一般的な名称 商品名は表示しない |
原材料名 |
基本的には使用した原材料の重量の割合の高いものから順に一般的な名称で表示 アレルゲン表示を含む |
添加物 |
使用した添加物の重量の割合の高いものから順に表示 アレルゲン表示を含む 原材料名の欄に添加物を表示する場合はスラッシュ(/)、改行、線を入れて表示 |
原料原産地名 |
原材料の重量に占める割合の高い野菜の順に表示 国産品にあたっては「国産または地名」、輸入品にあたっては「原産国名」を表示 |
内容量 | 内容重量はグラムまたはキログラム単位で表示 |
消費期限または賞味期限 |
品質が急速に劣化しやすい食品は消費期限 品質の保持が十分可能な期限を示すのが賞味期限 年月日で表示 |
保存方法 | 食品の特性に従い具体的に表示 |
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 |
表示内容に責任を有する氏名又は名称及び住所 製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」 |
製造所または加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名又は名称 |
製造所または加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示 法人格がない場合は代表者の氏名も表示 食品関連事業者と同じ場合は省略可 |
栄養成分 |
「熱量」、「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」の 5項目を表示 |
ここでは私が実際に製造販売していた、生姜のみそ漬で具体的に表示方法をご紹介します。ただし、現行では栄養成分表示は2015年に表示の義務化されましたが、施行後5年間は移行期間とし、現在も表示されていないケースがあります。
下記に実際に生姜のみそ漬を製造するにあたって、使用した原材料等を表記します。
これは私が製造した場合ですので、あくまでもご参考にしてください。
表示項目 | 内容の説明 |
原材料名 分類上食品に該当する品目です |
みそ、しょうゆ、食塩、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、醸造酢、砂糖、アミノ酸液 実際に使用量の多い順に表示しています アレルゲン表示についてはみそ(大豆を含む)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、 アミノ酸液(大豆を含む)となります 表示例についてはアレルギー表示についてのページをご参考にしてください |
添加物 分類上食品添加物に該当する品目です |
グルタミン酸ナトリウム、ステビア、クエン酸、食品用アルコール、保存料、酸化防止剤、着色料 実際に使用量の多い順に表示しています 実際の添加物の表示例は添加物の名称と役割のページをご参考にしてください |
原料原産地名 | タイ産の生姜の塩漬を使っていました |
内容量 | トレー詰めで120gで表示していました |
消費期限または賞味期限 | 60日の賞味期限で表示していました |
保存方法 | 冷蔵保存(10℃以下で保存)と表示していました |
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 |
(株)〇〇漬物 長崎県佐世保市〇〇 と表示していました
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製造所または加工所の所在地及び 製造者 又は加工者の氏名又は名称 |
食品関連事業者と同じ場合でしたので省略していました |
栄養成分 |
別途表示例をご参考にしてください
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上記のデータを素にした食品の表示が以下のようになります。
・名称 今回はみそ漬になります。
・原材料名 漬物の原材料名の表示の仕方として、まずはメインとなる野菜を表示します。今回は生姜のみそ漬ですので、まず生姜が来ます。次に「、」で区切って漬け原材料( と表示します。この項目は漬物を作る際に使用した食品を、使用した重量の多い順に表示します。最後に ) で閉じます。
・添加物 使用した添加物の重量の割合の高いものから順に表示します。添加物によってはアレルゲン表示を含む場合がありますので、その旨表示します。
・原料表示原産地名 メインとなる野菜の原料の原産国または原産地名を表示します。国産で長崎県産の生姜を使用した場合は国産(生姜)、または長崎県産(生姜)とも表示できます。
・内容量 グラムまたはキログラム単位で表記します。
・賞味期限 この期間内は品質の保持が十分可能な期限を表示します。浅漬などは品質保証の期間設定が難しい場合は公的な食品の検査機関で菌数増加・大腸菌群の有無などを検査してもらうのが確実です。
・保存方法 冷蔵保存か常温保存できるかを表記します。
・製造者 表示責任者=製造者であれば製造者のみで結構です。販売者と製造者が異なる場合は販売者★★、別の行に製造所〇〇と表記します。(左図下段を参考)
・栄養成分表示 「熱量」、「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」の5項目を表示します。食品の種類によって計算方法が複雑ですので、他の項目の表示例も含めて管轄内の役所の食品担当の課でお尋ねになるのが一番良いと思います。
上記の表示方法はあくまでもわかりやすく、簡単に説明したものです。厳密な食品表示の定義とは異なる場合があります。ご了承ください。