― 加工食品を販売する際には必要な知識です―
このコーナーでは加工食品を販売する場合に必ず表記しなければならない、アレルギー表示について簡単にご紹介します。アレルギー表示はアレルギー患者さんにとっては生命に関わる重要な情報です。従って、アレルギー表示の間違い・欠落は決してあってはならないことです。また、表示にあたっては特に使用する材料のアレルギーの有無等、徹底管理・情報の有無・情報共有が必要です。
食品表示法ではアレルギー表示について「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」を定めています。以下簡単にご紹介します。
「特定原材料」
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、 重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品を「特定原材料」として定め、次の7品目の表示を義務付けています。
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
「特定原材料に準ずるもの」
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤 な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないも のを特定原材料に準ずるものとして、次の 20 品目を原材料として含む加工食品につ いては、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとしています。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、
さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
表示については素人ではなかなか難しい場合ありますので、まずはお住まいの管轄の役所の食品担当課・保健所に表示の仕方について聞いてみましょう。間違いがあるときは指摘・指導してくれますので安心です。
カフェ主催の私も疑問に思ったことはまず、市の保健所の食品担当の課に問い合わせています。
詳しくは消費者庁のホームページに記載されていますので、ご確認下さい。
わかりやすい図・解説も載っていますので、こちらもご参考にされてください。
主に漬物材料に含まれるアレルギー物質
ここでは漬物の製造で使う材料に含まれるアレルギー物質の使用例について簡単にご紹介します。
・しょうゆ 小麦(表示義務あり)・大豆(表示を推奨)
・みそ 大豆(表示を推奨)
・キムチの素(キムチペースト) えび(表示義務あり)・りんご(表示を推奨)
※商品によって含まれるアレルギー物質は異なります。
・たんぱく加水分解物 牛肉・さけ・さば・ゼラチン(表示を推奨)
※たんぱく加水分解物は食品に分類され旨味を与えます。
※商品によって含まれるアレルギー物質は異なります。
上記のアレルギー表示はあくまでもわかりやすく、簡単に説明したもので、実際の商品とは異なる場合があります。また、厳密なアレルギー表示の定義とは異なる場合があります。ご了承ください。