― ご自分で作った漬物の実用販売を目指します―
漬物カフェでは浅漬の漬け方から、本格的な漬物の作り方まで色々ご紹介しました。このコーナーでは、ご自分でお作りになった漬物を実用販売までしてみようとお考えになっている方の為の実践的な方法をご紹介します。
近年は、生鮮品直売所やスーパーの生産者コーナーの増加・拡充が広がっています。このスペースを使って、ご自分で販売したい方も多くいらっしゃると考えます。ただ、販売するためには、法律に基づいた販売のルールを守ならければなりません。
そこで、漬物カフェでは漬物を販売したい方に向けて、具体的な作業・方法をご説明いたします。実践カフェメニューでは食品加工についての知識・販売品の表示方法、製造原価の計算等について簡単にご紹介します。
漬物製造業従事20数年のカフェ代表の私も最初は分からない事だらけでした。このコーナーで少しでもご自分の漬物販売にお役に立てれば幸いです。
食品販売の表示に関して、2015年4月1日に「食品表示法」という新しい法律が施行されました。漬物カフェ代表の私も新しい法律ですので、全てご説明するのはとても無理な事で、今現在理解している範囲と、今まで経験・理解している表示方法をふまえて簡単なご説明をしようと考えています。私も専門家ではありませんので、漬物分野のみ理解している範囲でお話します。
詳しくは管轄行政のホームページ等をご覧下さい。
実際にご自分で作る漬物を考えます。ご自分の得意分野や地域の特産品を使ったものなど思いつきは様々です。
また、ご自分で作っている野菜・しょう油・味噌などを漬物に生かして作る方法も良いでしょう。
漬物を作る際には、無添加の漬物が理想ですが、なかなか難しい場合があります。添加物=悪玉のイメージがありますが、現代の食品には必ずと言ってよいほど添加物が使用されています。ここでは、必要最低限の添加物の紹介と、その効果・役割をご紹介します。
食品表示法では、食品の販売について様々なルールが規定されており、このルールを全て理解するのはとても無理な話です。ここでは漬物販売に関しての簡単な表示方法、役所等への申請等をご紹介します。
食品表示法では、食品に含まれるアレルゲンの表示を義務つけています。アレルギー表示はアレルギー患者さんの生命に関わる重要な情報です。ここでは簡単にアレルギー表示についてご紹介します。
食品表示方法では食品を販売する際に様々なルールを定めています。全部のルールを理解するのはとても無理なことです。
ここでは漬物の販売に関しての表示ルールを簡単にご紹介します。
漬物を作って、個包装し、販売できる形態に加工した時の計算方法をご説明いたします。机上で計算するよりも、実際に塩漬、調味液等の計算をすることで、商品の原価が見えてきます。ご自分で漬物を作る時に参考にしてみて下さい。